JACliK 日本臨床知識学会 Japan Association for Clinical Knowledge

学会について

 

ご挨拶

ヘルスケア(健康増進・予防・健診・医療・介護等を含むサービス)は、人々の心身と社会に安定・安寧をもたらす重要な社会技術といえます。ヘルスケアの中でも特に医療は、高度複雑で専門外からの分析・介入が困難と認識される傾向にあり、それがさらに「サービスの科学化」においても、医療を孤立させていく原因となってしまうリスクをはらんでいるといえます。
科学として確立している「医療技術」があったとしても、それが活用される「場」(例:急性期医療・慢性期医療・介護・ターミナルなど)によって、当該技術を使用する目的・ねらいが異なってくるため、当該技術を「提供する対象」に対してどのようにどこまで適用するのか、という臨床の標準プロセス設計をする必要があります。「臨床」とは、サービス提供者と向き合い、ヘルスケアサービスの提供と受容が発生する、サービス科学において重要とされる「価値共創」の場です。よりよい価値共創ができるように、臨床を科学化する(良質の臨床を再現できるようにする)ための「叡智」は臨床の現場の深層に存在しています。
日本臨床知識学会では、それらの叡智を、(1)「臨床知識」として可視化・構造化・標準化・ICT化&データ化すること、(2)安心して使える組織知となった構造化臨床知識を臨床で活用できるようにすること、(3)臨床サービスの顧客が求める価値をどの程度満たせたのか、また臨床サービス提供組織をどう改善できたのか、を評価し改善していくシステムを構築すること、をめざします。
本学会設立に向けて動いてくださった方々は、医療の質安全保証実現のために、品質管理学における標準化とプロセスアプローチの方法論を参考に、保健・医療・介護というサービスの中にある臨床プロセスを、可視化、構造化、標準化、ICT化していきました。
2004年に設置されたPCAPS研究会は、「状態認識に基づく科学的根拠のある介入の適用と評価」の一般化モデルを開発し、「患者状態適応型パスシステム(PCAPS)」というシステムの研究を継続してきました。それらの研究的知見も含めた臨床知識のための学会化を検討して参りましたが、ようやくその構想が実現し、日本臨床知識学会 (Japan Association for Clinical Knowledge、略称:JACliK)と称する学会が誕生しました。
本学会では、臨床(利用者、患者の傍らにおける)知識の開発と活用による臨床の科学化と、それに基づく「サービス品質の改善」「社会システム構築」を目的とし、学術集会の開催、学会誌の発行、教育・研究活動、その他の学術的活動を行います。
「患者(利用者)状態の科学的評価に基づく、科学的根拠のある介入とその評価」を、「状態適応型モデルシステム」を活用して、臨床データの生産・格納・分析・評価の一連のプロセス・方法論を確立し、個々の臨床・サービス提供組織・社会の改善にむけた活動の中で利用できるようなしくみを構築し、多数のPDCAサイクルが回るように支援してまいります。
臨床サービスを利用する人々と臨床に関わる人々の、「幸せ」に貢献できるよう活動を進めて参ります。

2016年10月吉日



日本臨床知識学会
理事長 水流聡子(東京大学)


 

評議員・役員一覧(敬称略)

評議員  
荒木 昭輝 聖マリア病院
青儀健二郎 国立病院機構四国がんセンター
伊東 敏弘 禎心会病院
井手  睦 聖マリアヘルスケアセンター
小口 秀紀 トヨタ記念病院
北村  薫 貝塚病院
進藤  晃 大久野病院
水流 聡子 東京大学
中山 健夫 京都大学
名取 良弘 麻生飯塚病院
羽藤 慎二 国立病院機構四国がんセンター
吉岡 慎一 西宮市立中央病院
藤原 優子 東京慈恵会医科大学
茂木  孝 日本医科大学呼吸ケアクリニック
矢野  真 日本赤十字社
若尾 文彦 国立がん研究センター

理事長
水流 聡子 東京大学
副理事長
中山 健夫 京都大学

理事
青儀健二郎 国立病院機構四国がんセンター
荒木 昭輝 聖マリア病院
小口 秀紀 トヨタ記念病院
進藤  晃 大久野病院
名取 良弘 麻生飯塚病院
羽藤 慎二 国立病院機構四国がんセンター
矢野  真 日本赤十字社
若尾 文彦 国立がん研究センター

監事
井手  睦 聖マリアヘルスケアセンター
藤原 優子 東京慈恵会医科大学

 

会則

第Ⅰ章 名称
第1条 本会は日本臨床知識学会 (Japan Association for Clinical Knowledge)と称し、略称をJACliKとする。

第Ⅱ章 目的及び事業
第2条 臨床知識の開発と活用による臨床の科学化、それらに基づく「医療の質の改善」と「社会システム構築への貢献」を目的とする。

第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1.学術集会の開催
2.学会誌の発行
3.教育・研究活動
4.その他の学術的活動


第4条 本会の所在地は、東京都文京区弥生2丁目 一般社団法人 ヘルスケアイノベーション研究開発センター内に置く。

第Ⅲ章 会員
第5条 会員とは以下を指す。

1.個⼈会員
2.施設会員
3.賛助会員
4.名誉会員
5.その他学会が認める会員


第6条 本会に入会するものは、以下の①あるいは②の要件で会員の申し込みを行うことができる。

① 本会会員の1名から推薦を受ける。
② 業績(学会発表または、論文の筆頭者および共著者)を提出する。
入会申込書必要事項を記載の上、学会事務局に提出し、且つ年度会費を納入しなければならない。 ただし、学術集会参加当日に入会希望のある場合は、本会会員の推薦を経ず、その場で会費納入をすることで会員資格を有するものとする。退会する者は所定の退会の申し出書類にて申出ること、但し未納の会費はこれを完納する義務がある。


第7条 学術集会で発表する者は、会員であることを原則とする。筆頭著者は会員とする。

第8条 会員は、本学会学術集会及びその他の学術的集会(研究会等)に出席して業績を発表することが出来る。

第9条 本会員が、会則に違反したもの、本会の名誉または信用を傷つけたものは、理事会の審議を経て除名等の処分をすることができる。

第10条 本会の目的のために多大な貢献をなしたものは評議員会の決議に基づいて名誉会員に推薦されることがある。

第Ⅳ章 役員等
第11条 本会に次の役員等をおく。 役員は評議員から選挙によって選出された1~4とする。

1.理事長 1名
2.副理事長 1~2名
3.理事 10名までとする(指名理事は、これに加えて2名までとする)
4.監事 2名
5.評議員 20名程度(会員数が300名を超えた場合の10%を超えないものとする)


第12条 理事長は本会を代表し、総務を統括し、理事会を主宰する。新理事長は、現理事長の任期が終わる年の、開催される理事会において、次年度からの新理事を8月~11月の間に投票によって、評議員の中から選出するものとする。理事長の任期は4年とし、再任を妨げないものとする。但し、理事長が事故等により職務を遂行することができなくなった場合には、その時点で理事長の任期を終えるものとする。

第13条 理事長は学術集会時に総会として会員へ概要報告を行う。(対面・メール・ビデオ等)

第14条 副理事長は、理事長の会務を補佐する。副理事長は理事の中から理事長が指名し理事会の承認を得て委嘱される。理事長に事故のある場合、副理事長がその職務を代行するものとする。副理事長の任期は4年とし、再任を妨げないものとする。但し、理事長が理事資格を失った場合には、その時点で理事長の任期を終えるものうため、副理事長が理事会の承認を得て理事長を引き継ぐ。その者の任期は、退任理事長の残年数とする。また、副理事長が理事資格を失った場合には、その時点で副理事長の任期を終えるものとする。理事長はその時点で次の副理事長を指名し、理事会の承認を得る。その者の任期は、退任副理事長の残年数とする。

第15条 理事は、理事会を組織し、会務を運営する。理事候補者は評議員による互選投票により、得票数上位10名が次期理事候補として選出される。理事の任期は4年とし、再任を妨げないものとする。理事長は、指名理事を置くことができる。

第16条 監事は、理事を除く評議員の中から選出する。監事の任期は4年とし、再任を妨げない。監事は,本会の業務及び会計に関し,次の各号に規定する業務を行う。

(1)本会の会計を監査すること。
(2)理事の業務執行の状況を監査すること。
(3)会計または業務の執行について不正の事実を発見したときは,これを理事会に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要と認めたときは,理事会を招集すること。


第17条 評議員は、評議員会を組織し、理事会の諮問に応じ本会の重要事項を審議する。評議員の任期は4年とし、再任を妨げない。

第18条 学術集会長は年1回以上の学術集会を開催する。学術集会長の任期は前回の学術集会終了後より担当学術集会終了までとし、学術集会に関係する必要な議事について理事会および評議員会に出席することが出来る。

第19条 学術集会長は、理事会において会員の中から選出し、承認するものとする。

第Ⅴ章 会議および委員会
第20 条 理事会は各種委員会等を設け、学会活動の推進を図る。理事過半数以上の出席(但し委任状を有効とする)をもって成立し、議決は出席者の過半数を必要とする。評議員は、理事会に参加し意見を述べることができる。

第21条 理事会は必要に応じ理事長が招集する。

第22条 学術集会は原則として年1回学術集会長が開催する。

第Ⅵ章 学会誌
第23条 本会は別に定める規程によって学会誌を発行する。

第Ⅶ章 会計
第24条 本会の事業年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

第25条 本会の経費は会員年会費、学術集会費、各種補助金、寄付金をもってあてる。毎年度の収支決算後は、監事が監査を行い、その結果を理事会に報告する。

第26条 本会の会費は別に定める。

第27条 本会に事務局を置くことができる。

附則
・必要とする細則は別途定める。
・本会則は、必要時適宜みなおしを行う。
・平成29年初代設立時評議員は、学会の理念に即し適正に運営が軌道に乗るまでは、会員のうちの20名程度の「学会化検討チームメンバー」とする。平成29年初代設立時理事は、学会の理念に即し適正に運営が軌道に乗るまでは、評議員のうち10名までを理事とする。
・会員数が300名前後で安定したと判断される場合には、選挙の実施について、理事会で協議する。
・本会則は平成28年(2016)7月1日からこれを実施する。

改正履歴
(平成28年(2016)7月1日)
平成29年(2017)1月29日
平成29年(2017)9月10日
令和2年(2020)10月30日
 

会員に関する規程

(目的)
第1条 この規程は、日本臨床知識学会(以下、「この学会」という。)の会則第Ⅲ章に基づき、この学会の会員の入会及び退会、ならびに会費の納入に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(入会の手続き)
第2条 この学会の会員とは、会則第Ⅲ章の規程により⼊会を承認されたものである。

(会 費)
第3条 会員は次の会費(年度額)を納⼊しなければならない。
この学会の会費は,次のとおりとする。

一、個⼈会員 6,000 円
二、 施設会員(*1)  30 床未満:20,000 円
            100 床未満:30,000 円
            200 床未満:40,000 円
            200 床以上:50,000 円
三、賛助会員(*2) 50,000 円
四、名誉会員 0 円
(*1:施設とは、法人単位ではなく施設単位である。学会が開催する学術集会などの特典に
    参加する場合は、社員証などの証明する物を提示していただきます。)
(*2:2名まで登録し、会員と同等の権利を持つことができる)


(会費の納期)
第4条 会員は当該年度の1月から10月までの間に会費を納入しなければならない。2年を超えて会費を納入しない場合は退会したものと見なす。(再入会を妨げない)当該年度の学術集会に演題応募する者は、前年度の7月から10月までに入会登録および、学会年度会費を支払わなければならない。

1.個⼈会員
2.施設会員
3.賛助会員
4.名誉会員
6.その他学会が認める会員


(会費の免除)
第5条 理事会は、次に該当する会員については、第3条の規程にかかわらず、会費を免除する。

(1) 名誉会員


(会費の特典)
第6条 会員は次の特典を享受することができる。

(1) 個人会員、施設会員は学術集会において報告を行ない又は別に定める投稿規程にしたがって報文を学会誌に投稿することができる。
(2) 会員はこの学会の行う各種の行事に参加することができる。


(学術集会誌の購読)
第7条 会員は当該年において発行される学会誌のうち次の各号の配信を無料で受けることができる。
会員資格を喪失した者には、学会誌の購読を停止する。

(異動届及び変更届)
第8条 会員が住所や所属先等を変更したとき、直ちにその旨を事務局に届け出なければならない。

(退会事由及び手続き)
第9条 会員は、会則第6条の規程に基づき,理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
会則第9条の規程により会員資格を喪失した場合、既納の会費は返還しない。

(改 廃)
第10条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て会員総会の決議をもって行う。

(補 足)
第11条 この規程の実施に関し必要な事項は,理事長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。

附則 本規程は平成28年7月1日より施行する。

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改廃
平成29年1月29日
平成29年9月10日